◎標準営業約款とは?
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」で定められた消費者(利用者)擁護のための制度で、厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した理容店、美容店、クリーニング店、
めん類飲食店及び一般飲食店では、店頭にSマークを掲げています。登録店は技術・安全・衛生を約束する信頼できるお店です。
ぜひ、お店選びはこのマークを目印に!!
11月を「生活衛生同業組合活動推進月間」と定め、期間中さまざまな事業が計画されています。
具体的な事業については、各生衛組合、県指導セ ンター、行政機関、㈱日本政策金融公庫等で構成する推進計画に基づき、各衛生組合等関係機関が行政の指導・協力を得て、組合活動に関する意識啓発や
組合活動の活性化、組合への加入促進を図るための活動に取り組むことにしています。組合員の皆様には、衛生組合の意義や地域で果たしている役割を再認識し、組合への加入が推進され、組合活動の基盤
強化とともに、組合のネットワークの充実が図れればと思っていますので趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。
全美連では『ベスト・ヘア2023』の一般投票を募集することになりました。
『ベスト・ヘア2023』はステキなヘアスタイルをしている著名人を一般投票をもとに選出し表彰するものです。
投票は8月上旬からを予定しています。
詳しくは以下リンクからご覧ください。
https://besthair.jp(さらに詳しくは全美連サイトへ)
現在組合員により「組織強化活動」を行い、美容組合の活性化に伴う組合員増加を目指し、戸別訪問活動を行っております。
組合員増加と減少を出来るだけ食い止め、結果「業務独占による美容師の立場と社会貢献」を美容師の後継者たちにつなげていかなくてはいけません。どうぞご理解のほどよろしくお願いいたします。
SBSエステ“短期集中”指導講師養成コースの開催について
全美連主催・SBSエステディレクター2級、1級、指導講師の講習会、及び認定試験の開催についてのお知らせです。
この講習会は、3年以上のエステ経験者、SBS準指導講師認定者、SBS以外のエステティック資格保有者で、今後、講師活動を希望される方を対象とした短期集中コースとなっております。ご興味のある方は別紙をご覧ください。
申し込みは、別紙(PDF書類DLしてください)に記入し、直接全美連へFAXか郵送で ※注 締め切り2月17日
2022.12.12改訂・最新版の新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防の為の業界別ガイドラインチェックシートです。ぜひこのシートを活用して、まだ気を引き締めて感染対策を行ってください。美容業は、「直接人と接する」業種です。特に注意していきましょう。
あなたのお店の新型コロナウイルス感染症対策 実践状況がパーセンテージで確認できます。
チェックシートはこちらからご確認ください。
「美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインの改訂」について
令和2年5月「美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を全美連が作成し、組合員の皆様にはお配りしたところですが、(令和2年12月と令和3年11月に一部改訂あり) このたび、本ガイドラインについて内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より、平時への移行プロセスの一環として、感染拡大防止と社会経済活動の両立の観点から、感染症等に関する最新の情報に基づき見直しをするよう要請がありました。推進室と厚生労働省と全美連で協議を重ね改訂したものが、令和4年12月12日付けで全美連のホームページにアップされていますので、安心安全なサロン運営のためにご活用ください。
【ガイドラインの主な改訂事項 令和4年12月12日】
・適切なマスクの着用に関する内容
・適切な対人距離に関する内容
・効果的な換気に関する内容
・濃厚接触者に関する扱いに関する内容
・療養に関する扱いに関する内容
2021年11月1日~2023年3月31日に新型コロナウイルスにり患された
総合共助会に入会済みの組合員さんへ
申請期間が特別に延長されています。
総合共助会の規程では、「事由発生より6ヶ月以内の申請に給付する。それを過ぎた場合は、給付しない」となっておりますが、
2021年11月1日~2023年3月31日に新型コロナウイルスにり患された方にたいしては
特例として
・・・事由発生より1年以内の申請に給付することとします(理事会により決定)
(添付書類として、病院入院の領収証等又は、保健所等の証明書が必要です)
※り患した時に組合員であり、総合共助会に加入していることが条件です。
※2023年4月1日以降に新型コロナウイルスにり患された方は、特例の対象外となりますので、その場合、6ヵ月以内に申請してください。
※2022年9月26日以降は、入院された方と重症化リスクの高い方のみが給付の対象になっております。(9月にHP上でお知らせ済)
※ご自身が給付の対象になるか等、ご不明なことがございましたら、組合事務局までご連絡下さい。028-651-5225
組合員の証 ステッカー配布
組合員のお店であることが、一目でわかるステッカーを各支部より配布しております。
「組合加入店は、衛生管理をしっかり学んでいるので、安心・安全に利用できるサロンである」ということを、一般消費者へアピールしていくために、全美連より全国の美容組合加盟店だけに配られるステッカーです。お手元に届きましたら、サロンに貼りましょう!
※ステッカーで色落ちやカスレ等あるものがございましたら、栃木県事務局までお電話ください。
2022トップマスターズ ㏌ とちぎ 伝達講習会
令和4年9月27日、3年ぶりにTMモードの伝達講習会を開始いたしました。
コロナ禍での開催でしたが、約30人の組合員さんが参加されました。
自宅療養など、入院されていない場合でも以下の保険制度の給付金の対象になります。
(濃厚接触者を除く)
・総合共助会・・・入院給付金(自宅療養でも対象になります)
・総合福祉共済制度・・・特別給付金制度の入院療養見舞金(自宅療養でも対象になります)
※加入日より一年後に事由が生じたときに限ります。
・休業補償制度・・・加入者本人が休業した場合、対象になります。
休業した最初の日から4日をすぎてから、休業した日数分を支給。
添付書類
□入院の場合・・・入退院日のわかる病院発行の証明書または領収証
□入院以外の場合・・・以下3つのうち、いずれか
・「宿泊・自宅療養証明書」
・「My HER-SYS療養証明書」、
・「就業制限通知」と「就業制限解除通知」
詳細は、組合事務局までお問い合わせください。028-651-5225
給付金の申請には事由発生より期限がありますので、お早めに!
栃木県美容組合立の栃木県美容専門学校のCMが「夏の全国高校野球栃木県大会」とちぎテレビ放送の中で流れます。たくさんの方の目に触れることを願います。県代表をみなさんで応援しましょう。
放送予定日 7月21日(木)9:00~ 24日(日)10:00~(決勝予定)
経営特別相談員より
2021年1月25日(月)~29日(金) am10:00~pm16:00 山形順一税理事務所による 税務に関する相談窓口の開設
詳しくは下記にご相談ください
栃木県生活衛生営業指導センター TEL028-625-2660 担当 薄井
十分に気をつけても偶然に事故が起こることもあります。
「備えあれば憂いなし」、万が一の事故に備えるのがこの制度です。
美容所でお客様の身体や持ち物に損害を与えたとき補償が受けられます。
格安の掛金で大きな保証が得られるのは、全国の美容組合員が参加しているからです。
詳しくは事務局にお尋ねください。
A.栃木県美容業生活衛生同業組合がつくっている組合員対象の保障制度です。
加入金 年間4000円でいろいろな保障(お見舞金等)がうけられます。
加入申込書・ご相談は事務局まで
A.カラー剤のチューブは、アルミニウムでできています。そのアルミを産廃業者に持った行き買ってもらいます。(重さ・相場により変動する)
そのアルミ代を全額、福祉施設やボランティア団体等に寄付をします。
A.地域により回収方法が決まっておりますので、事務局にお尋ねください。宇都宮市内のサロン様は組合事務局に直接お持ちください。その際に店舗名と持参した方の氏名をお聞きしております。
また、カラー剤廃チューブ以外のものが入っている場合がございますので、キャップや空き箱等が混ざらないようにお願いいたします。