11月は「標準営業約款普及登録促進月間」です ◎標準営業約款とは? 「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」で定められた消費者(利用者)擁護のための制度で、厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した理容店、美容店、クリーニング店、 めん類飲食店及び一般飲食店では、店頭にSマークを掲げています。登録店は技術・安全・衛生を約束する信頼できるお店です。 ぜひ、お店選びはこのマークを目印に!! Sマークのお店は 「Sマーク登録店Jでネット検索!