2021年11月1日~2023年3月31日に新型コロナウイルスにり患された組合員さんへ

2021年11月1日~2023年3月31日に新型コロナウイルスにり患された総合共助会に入会済みの組合員さんへ
申請期間が特別に延長されています
総合共助会の規程では、「事由発生より6ヶ月以内の申請に給付する。それを過ぎた場合は、給付しない」となっておりますが、2021年11月1日~2023年3月31日に新型コロナウイルスにり患された方にたいしては特例として・・・事由発生より1年以内の申請に給付することとします(理事会により決定)

(添付書類として、病院入院の領収証等又は、保健所等の証明書が必要です)

※り患した時に組合員であり、総合共助会に加入していることが条件です。

※2023年4月1日以降に新型コロナウイルスにり患された方は、特例の対象外となりますので、その場合、6ヵ月以内に申請してください。

※2022年9月26日以降は、入院された方と重症化リスクの高い方のみが給付の対象になっております。(9月にHP上でお知らせ済)


※ご自身が給付の対象になるか等、ご不明なことがございましたら、組合事務局までご連絡下さい。028-651-5225

2022年11月03日