休業補償共済制度における新型コロナウイルス感染時の請求について

この度、政府より、新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の5類感染症に位置づける旨が公表されましたが、本制度は入院にかぎらず、医師の指示による自宅療養期間も保険金の支払い対象としておりますので、この要件を満たすものであれば対象となります
なお、5/7以前に新型コロナウイルスと診断された場合と5/8以降に診断された場合で、添付書類が変わります。

詳しくは栃木県美容業生活衛生同業組合 事務局までお問い合わせください。

2023年05月05日