「中小企業投資促進税制」のお知らせ
「中小企業投資促進税制」とは、資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主及び、生活衛生同業組合が一定の設備投資を行った場合において、「中小企業投資促進税制」を活用すると、整備初年度において「30%の特別償却」又は「7%の税額控除」のいずれかの適用が認められます。
資料はこちらから(PDF)
TEL:028-651-5225 FAX:028-635-3090
〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-10-11
「中小企業投資促進税制」とは、資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主及び、生活衛生同業組合が一定の設備投資を行った場合において、「中小企業投資促進税制」を活用すると、整備初年度において「30%の特別償却」又は「7%の税額控除」のいずれかの適用が認められます。
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