美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(マスク着用の取扱について)
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について」(令和5年2月10日内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室事務連絡)におけるマスク着用の考え方
の見直しを受け、美容業におけるマスク着用の取扱については、「美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」(令和4年12月12日最終改訂)に関わらず、
令和5年3月13日から「美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(マスク着用の取扱について)」によるものとします 。
なお、政府の「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更等に関する対応方針について」では、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の5類感染症に位置づけられることとなります。新型コロナウイルス感染症法上の位置付けが変更された以降は、業種別のガイドラインは廃止となり、個人及び事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなっております。全美連HPより(PDF書類)