令和4年9月26日以降、新型コロナウイルスに罹患し休業した組合員様へ 【重要】
・総合共助会
・総合福祉共済制度
上記保険制度の給付対象が変更になりました
令和4年9月26日より、政府が新型コロナウイルス感染症に関わる発生届を重症化リスクの高い方に限定することになったことに併せ、給付金の対象を以下の通り変更いたします。
こちらのページでご確認ください。
【休業補償共済制度の給付対象について】
令和4年9月26日より、政府が新型コロナウイルス感染症に関わる発生届を重症化リスクの高い方に限定することになったことに併せ、各種保険制度の給付金の対象が変更になることは、先日お伝えしましたが、
休業補償共済制度の給付対象については以下の通りとなります。
休業補償共済制度は入院のみを補償しているものではないため、加入者が新型コロナウイルスに感染した場合、入院にかぎらず医師の指示による自宅療養期間も保険金の支払い対象としておりますので、この要件を満たすものであれば対象となります。
なお、医師の診断によらない市販の検査キットで陽性などは対象外となります。
病院にかかった確認資料として、病院領収証やMyHER-SYS等の提出をお願いいたします。
ご不明な点は、事務局までお電話ください。028-651-5225