新型コロナウイルスに罹患し休業した組合員様

自宅療養など、入院されていない場合でも以下の保険制度の給付金の対象になります。
(濃厚接触者を除く)

・総合共助会・・・入院給付金(自宅療養でも対象になります)
・総合福祉共済制度・・・特別給付金制度の入院療養見舞金(自宅療養でも対象になります)
※加入日より一年後に事由が生じたときに限ります。
・休業補償制度・・・加入者本人が休業した場合、対象になります。
休業した最初の日から4日をすぎてから、休業した日数分を支給。

添付書類
□入院の場合・・・入退院日のわかる病院発行の証明書または領収証
□入院以外の場合・・・以下3つのうち、いずれか
・「宿泊・自宅療養証明書」
・「My HER-SYS療養証明書」、
・「就業制限通知」と「就業制限解除通知」

詳細は、組合事務局までお問い合わせください。028-651-5225
給付金の申請には事由発生より期限がありますので、お早めに!

2022年09月08日